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2015年3月9日(月)

あなたの業績評価が開示されます

~開示申請は3月上旬の予定~

業績評価の本人開示制度は、東京教組が、人事考課制度の廃止を含む抜本的な見直しを要求し続けた中で、07年度から実施されています。開示は希望者だけとなっていますが、毎年多くの方が開示希望をし、問題のある評価には苦情の申し出を行っています。その結果、評価の修正が行われた事例もあります。校長が恣意的評価をつけていないか確認する意味でも、職場の仲間たちにも声をかけ、できるだけ多くの教職員で業績評価の開示を求めていく必要があります。
世田谷の組合員が起こした業績評価裁判の確定判決(2011年10月)では、賃金上の不利益を伴う以上は「C以下の評価をするについては、その根拠として相当な事実が存在することが必要であり、上記不利益との関係において評価の相当性が争われる場合においては、評価権者側において、その存在について主張立証責任を負うと解すべきである」と、はっきりと評価権者側に立証責任を負わせる判決が出され、この判決は確定しています。
また、昨年度の勤勉手当から「成績率が全職員に適用」されています。上位40%にしか原資が配分されない以上、「Cが通常の評価である」などということはあり得ません。
成績率導入と同時に労使間では、

・毎年度の苦情相談事例について、人事制度検討会を活用し、労使で具体的に検証
・相対評価の配分率等の開示
・評定者訓練の充実

の3点が確認されるとともに、成績率の適用にあたっては「運用実態の検証」として、「組織の活性化や職員一人ひとりのモチベーション向上にも資するよう制度運用に配慮」「全職員適用後3年目に、その運用実態について労使で再検証」することも確認されています。
したがって、この開示請求のとりくみの重要性が例年にも増して大きくなっているのです。

開示申請の手続きは、「平成26年度 定期評定本人開示申請書」に必要事項を記入の上、必ず本人が所属長に提出するようになっています。教育職員の開示請求期間は地区によって若干異なりますので、所属長に確認しましょう。また、職員会議などで、きちんと説明することを校長に求めましょう。職場を息苦しいものにしている「業績評価制度」に、歯止めをかけるためにすべての職場で「開示請求のとりくみをすすめましょう。

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