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2013年4月9日(火)

モラルハラスメント

6 パワハラは、欧米では、モラルハラスメントといい、日本の「いじめ」に近い概念として、「精神的嫌がらせ」と訳される。
フランスの労働法では、「いかなる労働者も、その権利と尊厳に損害をもたらし、その肉体的又は精神的健康を失わせ、または結果的にそうした悪化を招くようなモラル・ハラスメントを繰り返し受けることがあってはならない」と規定。こうした行為を「受けたり、受けることを拒否した理由として、またはそれについて証言・口外したことを理由として、制裁を受けたり、解雇されたり、報酬、訓練、再就職斡旋、配置、資格、等級分類、昇進、配置転換、契約の更新などにおいて、直接又は間接に差別的な措置を適用されることがあってはならない」とした(労働法典第122-49条)。基本理念は、職場でも健康と個人の尊厳は守られねばならない。それは、譲渡不可能な基本的人権であるという理念に基づく。
フランスの法学者ロイック・ルルージュさんは、企業ににとって「労働者が健康で休まない方が利益になると、昨年から経営者要請のエリート校でモラハラ予防の重要性が教育され始めました。また、別の意味で中学でも教えるようになりました。子どものうちから、人権を尊重する労働条件を学び考えるのはとても良いことです。」と語っている。日本の学校でも、ぜひ実践すべきだろう。
東京教組の授業実践も役立つと思うので紹介する。
未来の私-よりかからない生き方を求めて-
キズイセン・黄水仙

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