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2016年2月29日(月)

業績評価本人開示のとりくみ

業績評価の本人開示制度は、東京教組が、人事考課制度導入後もその廃止を求め抜本的な見直しを要求し続けた中で、07年度から実施された制度です。開示は希望者だけですが、毎年多くの方が開示希望をし、問題のある評価には苦情の申し出を行っています。その結果、評価の修正が行われた事例もあります。校長が恣意的評価をつけていないか確認する意味でも、職場の仲間たちにも声をかけ、できるだけ多くの人で業績評価の開示を求めていきましょう。
「平成27年度 定期評定本人開示申請書」(全員に配布されます)に必要事項を記入の上、必ず本人が所属長に提出するようになっています。教育職員の開示請求期間は地区によって若干異なりますので、所属長に確認してください。
世田谷の組合員の業績評価裁判では、2011年10月26日の東京高裁判決において、賃金上の不利益を伴う以上は「C以下の評価をするについては、その根拠として相当な事実が存在することが必要であり、上記不利益との関係において評価の相当性が争われる場合においては、評価権者側において、その存在について主張立証責任を負うと解すべきである」と、はっきりと評価権者側に立証責任を負わせる勝利判決が出され、確定しています。
また、一昨年度から勤勉手当については、秋闘の結果「成績率が全職員に適用」されており、さらに、一昨年昨年と「秋季確定闘争」において、「原資となる拠出割合」が拡大されて、上位と中位との差が拡大しています。
したがって、この開示請求の取り組みの重要性が例年にも増して大きくなっています。

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