ILO・ユネスコ 教員の地位に関する勧告(抜粋)
・教員団体は、教育の発展に大いに貢献することができ、したがって、教育政策の策定に参加させられるべき一つの力として認められるものとする。
・給与決定を目的としたいかなる勤務評定制度も、関係教員団体との事前協議およびその承認なしに採用し、あるいは適用されてはならない。
・教員団体は、懲戒問題を扱う機関の設置にあたって、協議にあずからなければならない。
・教員と教員団体は、新しい課程、新しい教科書、新しい教具の開発に参加しなければならない。
・教員がその責任を果たすことができるようにするため、当局は教育政策、学校機構、および教育活動の新しい発展等の問題について教員団体と協議するための承認され手段を確立し、かつ、定期的にこれを運用しなければならない。
・教員が一日あたり、および一週あたり労働することを要求される時間は、教員団体と協議して定められなければならない。