再任用・会計年度任用職員部ニュース
再雇用・再任用制度
1985年、東京都で定年制が導入されたのに伴い、退職後も引き続き都で働くことを希望する人のために設けられた再雇用制度です。職名は「嘱託員」です。
2002年度から、年金支給年齢の引上げに伴う措置として、再任用制度が発足しました。
それに伴い、月16日勤務と月13日勤務の嘱託員の2本立てとなりました。(月16日は再任用を経た者、月13日勤務は退職後そのまま嘱託員を選択した者)。これにより、再任用フルタイム勤務と短時間勤務の2本立てと合わせて、4種類の高齢職員が混在する状況になりました。
2007年度、都は、大量退職時代を控え、経験や専門性を活かすとして、定年退職後は、再任用を経た者を嘱託員として採用すると提案し、経過措置後08年度(08年3月退職者)から本格実施となりました。このため月13日勤務再雇用は07年度で終了しました。
学校現場にあっては、「定数外」の嘱託員のよさを残すために取り組み、都教委は「非常勤教員」(日勤の講師)を設置しました。その位置づけは、嘱託員と変わらないとしています。
しかし、2014年度から、職務内容に「副校長補佐業務」が加わるなど、様々な変更がなされてきました。制度の変更によって勤務が厳しくならないように取り組む必要があります。
現在「嘱託員制度」は、勧奨退職者のみに適用され、勧奨退職者で再雇用を選択した人は、基本は60歳まで再雇用で、60歳の年度後は再任用になります。なお、嘱託員として非常勤教員を選択した場合は、定年年齢の満60歳以降は再任用か非常勤教員を選択することになります。(ただし、通算5年間まで)
「嘱託員 非常勤教員 再任用職員 HAND BOOK(PDF)」は、組合員のページで見ることができます。
2020年度非常勤教員・再任用短時間勤務教育職員の勤務日数について
◆非常勤教員の勤務日数
① すべての非常勤教員が対象となります。
②「所属長(校長)は、下表の(ア)~(ウ)から、学校の実情に応じて、非常勤教員ごとに月別勤務日数を選択できる。」とさ
れています。ただし夏季休業中の講習対応業務上の必要性がある場合は、任用区分にかかわらず、勤務実態に応じて「(ア)~(ウ)の他に勤務日数(月16日)を選択することができる。」となっています。
ァ | |||||||||||||
月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計 |
勤務日数 | 16 | 16 | 18 | 13 | 11 | 18 | 19 | 17 | 16 | 14 | 17 | 17 | 192 |
ィ | |||||||||||||
月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計 |
勤務日数 | 16 | 16 | 18 | 12 | 11 | 18 | 19 | 18 | 17 | 15 | 16 | 16 | 192 |
ウ | |||||||||||||
月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計 |
勤務日数 | 17 | 16 | 19 | 12 | 11 | 17 | 19 | 17 | 17 | 14 | 16 | 17 | 192 |
③ 月別勤務日数を変更できる事由
小学校において、主幹教諭・指導教諭・主任教諭及び臨時的欠員の代替(病休代替)等、学校運営上やむを得ない事情がある場合は、勤務日数を変更できるとされていますが、その場合でも所属長(校長)は、次の点に留意して勤務日、勤務時間及びその割り振りを定めることになっています。
ア 1年間の総勤務日数は192日とする。
イ 1月当たりの勤務日数は11日以上とする。
ウ 1日の勤務時間は7時間45分とし、1週間の勤務時間は38時間45分を超えないこととする。
エ 月別勤務日数を変更する場合は、変更前後の勤務日数および変更理由について、文書による意思決定を行うこととし、教育委
員会から報告を求められたら関係資料を提出することとする。
④ 規則18条の但し書き
非常勤教員については、「勤務日を月曜日から金曜日に割り振るものとする。」となっていますが、「教育委員会が特に必要と認める場合」として、公開授業、体育祭など年間授業計画に定める正規の授業、学校行事等が実施される場合には、「勤務日を日曜日、土曜日、または休日に割り振ることができる。」となっています。
◆勤務時間
①非常勤教員は1日につき7時間45分とし、1週間の勤務時間は38時間45分を超えないこととする。
◆実施時期 いずれも2020年4月1日
★再任用短時間勤務教育職員の勤務日数
すべての短時間勤務の職に該当する職員が対象となります。
年間勤務日数は208日となります。
特別の具体的自由(公務文章や学校行事、部活動指導等。但し、承認研修は含まない)があり、これにより難しい場合には、校長は各日の勤務日数を別に示すことができる。この場合にも各月の勤務日数は11日を下回らないようにする。となっています。
月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計 |
勤務日数 | 18 | 19 | 19 | 14 | 11 | 19 | 19 | 18 | 20 | 16 | 18 | 17 | 208日 |
★実施時期 いずれも2020年4月1日