再任用・会計年度任用職員部ニュース
再雇用・再任用制度
1985年、東京都で定年制が導入されたのに伴い、退職後も引き続き都で働くことを希望する人のために設けられた再雇用制度です。職名は「嘱託員」です。
2002年度から、年金支給年齢の引上げに伴う措置として、再任用制度が発足しました。
それに伴い、月16日勤務と月13日勤務の嘱託員の2本立てとなりました。(月16日は再任用を経た者、月13日勤務は退職後そのまま嘱託員を選択した者)。これにより、再任用フルタイム勤務と短時間勤務の2本立てと合わせて、4種類の高齢職員が混在する状況になりました。
2007年度、都は、大量退職時代を控え、経験や専門性を活かすとして、定年退職後は、再任用を経た者を嘱託員として採用すると提案し、経過措置後08年度(08年3月退職者)から本格実施となりました。このため月13日勤務再雇用は07年度で終了しました。
学校現場にあっては、「定数外」の嘱託員のよさを残すために取り組み、都教委は「非常勤教員」(日勤の講師)を設置しました。その位置づけは、嘱託員と変わらないとしています。
しかし、2014年度から、職務内容に「副校長補佐業務」が加わるなど、様々な変更がなされてきました。制度の変更によって勤務が厳しくならないように取り組む必要があります。
現在「嘱託員制度」は、勧奨退職者のみに適用され、勧奨退職者で再雇用を選択した人は、基本は60歳まで再雇用で、60歳の年度後は再任用になります。なお、嘱託員として非常勤教員を選択した場合は、定年年齢の満60歳以降は再任用か非常勤教員を選択することになります。(ただし、通算5年間まで)
「嘱託員 非常勤教員 再任用職員 HAND BOOK(PDF)」は、組合員のページで見ることができます。
2022年度非常勤教員・再任用短時間勤務教育職員の勤務日数について
◆非常勤教員(日勤講師)の勤務日数
(1) 一任期の勤務日数が192日で、1日の勤務時間が7時間45分の勤務形態(以下「Ⅰ型」という)の日勤講師の月別勤務日数は、次のア、イ、ウ及びエとする。
ア
月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計 |
勤務日数 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 192日 |
イ
月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計 |
勤務日数 | 16 | 16 | 18 | 13 | 11 | 18 | 19 | 18 | 15 | 14 | 17 | 17 | 192日 |
ウ
月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計 |
勤務日数 | 16 | 16 | 18 | 13 | 11 | 18 | 18 | 19 | 16 | 15 | 16 | 16 | 192日 |
エ
月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計 |
勤務日数 | 17 | 16 | 19 | 12 | 11 | 17 | 18 | 18 | 16 | 14 | 16 | 18 | 192日 |
(2) 一任期の勤務日数が216日で、1日の勤務時間が5時間の勤務形態(以下Ⅱ型という)の日勤講師の月別勤務日数は、次のア、イ、ウ及びエとする。
ア
月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計 |
勤務日数 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 216日 |
イ
月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計 |
勤務日数 | 18 | 18 | 20 | 17 | 11 | 20 | 20 | 20 | 19 | 16 | 18 | 20 | 216日 |
ウ
月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計 |
勤務日数 | 20 | 18 | 21 | 17 | 11 | 20 | 19 | 20 | 18 | 15 | 19 | 18 | 216日 |
エ
月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計 |
勤務日数 | 19 | 18 | 22 | 16 | 11 | 20 | 20 | 20 | 19 | 15 | 18 | 18 | 216日 |
③ 月別勤務日数を変更できる事由
小学校において、主幹教諭・指導教諭・主任教諭及び臨時的欠員の代替(病休代替)等、学校運営上やむを得ない事情がある場合は、勤務日数を変更できるとされていますが、その場合でも所属長(校長)は、次の点に留意して勤務日、勤務時間及びその割り振りを定めることになっています。
ア Ⅰ型の任用期間における総勤務日数は、192日、Ⅱ型の任用期間における総勤務日数は、216日とする。
イ Ⅰ型、Ⅱ型ともに、1ヶ月当たりの勤務日数は、11日以上とする。
ウ Ⅰ型の1日の勤務時間は、7時間45分、Ⅱ型の1日の勤務時間は、5時間とする。また、Ⅰ型の1週間の勤務時間は、38時間45分を超えないこととする。
エ 月別勤務日数を変更する場合は、変更前後の勤務日数及び変更事由等について、文書による意思決定を行うこととし、教育委員会から報告を求められた場合、所属長は、関係資料を提出することとする。
④ 規則18条の但し書き
非常勤教員については、「勤務日を月曜日から金曜日に割り振るものとする。」となっていますが、「教育委員会が特に必要と認める場合」として、公開授業、体育祭など年間授業計画に定める正規の授業、学校行事等が実施される場合には、「勤務日を日曜日、土曜日、または休日に割り振ることができる。」となっています。
◆休憩時間
日勤講師の休憩時間は、規則第19条に規定のとおり、勤務時間が6時間を超える場合は少なくとも45分置かなければならない。
Ⅱ型の日勤講師の勤務時間は5時間のため、規則の規定上は必ず与えなくてはならないものではないが、職務内容や日勤講師本人との調整により、勤務時間の途中に休憩時間を置くことができる。
◆超過勤務
日勤講師については、原則として超過勤務はさせないものとなっています。
教育委員会は、公務のため臨時または緊急の必要がある場合には、日勤講師に対して超過勤務を命ずることができるとされていますが、各学校における学習指導、学校行事のための繁忙等は、超過勤務を命ずることができる事由には該当ません。
◆実施時期 いずれも2022年4月1日
★再任用短時間勤務教育職員の勤務日数
すべての短時間勤務の職に該当する職員が対象となります。
年間勤務日数は208日となります。
特別の具体的自由(公務文章や学校行事、部活動指導等。但し、承認研修は含まない)があり、これにより難しい場合には、校長は各日の勤務日数を別に示すことができる。この場合にも各月の勤務日数は11日を下回らないようにする。となっています。
月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計 |
勤務日数 | 17 | 20 | 19 | 14 | 11 | 20 | 19 | 19 | 17 | 18 | 18 | 16 | 208日 |
★実施時期 いずれも2022年4月1日
月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計 |
勤務日数 | 17 | 20 | 19 | 14 | 11 | 20 | 19 | 19 | 17 | 18 | 18 | 16 | 208日 |