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2016年2月22日(月)

臨時的任用職員の休暇制度が改善されます。20日以内の繰越が可能に!

東京都教育委員会が改正案を提案、4月1日より実施

 東京都教育委員会は2月3日、関係組合に対し「臨時的任用職員の休暇制度の取扱の改正について」(案)を提案しました。学校における臨時的任用職員とは「妊娠出産休暇補助教職員、育児休業補助教職員、期限付任用職員」です。改正の内容は以下の通りです。

(1) 臨時的任用職員に任用された者が、その任用期間の直前において臨時的任用 職員に任用されていた場合は、その直前の任用期間中に使用しなかった年次有給休暇の日数を繰り越して使用することができることとする。

(2) 正規職員に任用された者が、前年度において臨時的任用職員に任用されてい た場合は、その直前の任用期間中に使用しなかった年次有給休暇を20日を上限として繰り越して使用することができることとする。

この改正の趣旨については「都においては、平成27年度より、一般職非常勤職員制度が導入され、新たに非常勤職員に任用された場合に、年次有給休暇の繰越し(追加付与)ができるよう改正が行われたところである。臨時的任用職員についても、同様の繰越し(追加付与)の制度を規定している道府県もある。このような状況を踏まえ、東京都教育委員会における臨時的任用職員の年次有給休暇に係る取扱いについて改正を行う。」とされています。

 この制度改正により、臨時的任用職員が続いて臨時的任用職員となった場合や、正規職員として採用された場合、直前の任期中に取得できなかった年次有給休暇を繰り越すことが出来るようになります。ただし「直前と後続の任用期間の空白が1月以内であること。さらに、『4 改正内容(2)』 については、直前と後続の任用期間の空白期間が1月以内であることに加え、繰越を行う年度の前年度の勤務実績が8割以上であることを要する。なお、勤務実績の算定方法については、正規職員と同様とする。」とされています。

※詳しくは、「組合員のページ」闘争速報9に掲載していますのでご覧ください。

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