都労連は、5月24日15時より団体交渉を行い、夏季一時金要求に対する回答を受けました。内容は、現行の条例、規則どおり、2.175月分(期末手当1.225月分・勤勉手当0.95月分)を、再任用職員は1.1月分(期末手当0.65月分・勤勉手当0.45月分)を、6月29日に支給するというものです。昨年の賃金確定闘争で、一時金が0.1月引き上げられ、年間4.50月になったことで、昨年度よりも0.05月分(再任用は、0.025月分)の増額となっています。
支給対象・割合・加算制度について現行通り 非常勤職員の一時金支給を拒否
「この際」として、定年延長・働き方改革に言及
秋闘に向け、行(一)1,2級の給料表の見直しと、育児・介護休暇などの取得による勤務期間除算廃止が焦点に