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2014年2月20日(木)

業績評価結果の本人開示

 業績評価の本人開示制度は、東京教組が、人事考課制度導入後もその廃止を求め抜本的な見直しを要求し続けた中で、07年度から実施された制度です。
 開示は希望者だけですが、毎年多くの方が開示希望をし、問題のある評価には苦情の申し出を行っています。その結果、評価の修正が行われた事例もあります。校長が恣意的評価をつけていないか確認する意味でも、職場の仲間たちにも声をかけ、できるだけ多くの人で業績評価の開示を求めていきましょう。
 「平成25年度 定期評定本人開示申請書」に必要事項を記入の上、必ず本人が所属長に提出するようになっています。教育職員の開示請求期間は地区によって若干異なりますので、所属長に確認してください。
 世田谷の組合員の業績評価裁判では、2011年10月26日の東京高裁判決において、賃金上の不利益を伴う以上は「C以下の評価をするについては、その根拠として相当な事実が存在することが必要であり、上記不利益との関係において評価の相当性が争われる場合においては、評価権者側において、その存在について主張立証責任を負うと解すべきである」と、はっきりと評価権者側に立証責任を負わせる判決が出され、確定しています。
 また、今年度の勤勉手当から「成績率が全職員に適用」されています。
 成績率導入と同時に労使間では、
 ・毎年度の苦情相談事例について、人事制度検討会を活用し、労使で具体的に検証
 ・相対評価の配分率等の開示
 ・評定者訓練の充実
 の3点が確認されるとともに、成績率の適用にあたっては「運用実態の検証」として、「組織の活性化や職員一人ひとりのモチベーション向上にも資するよう制度運用に配慮」「全職員適用後3年目に、その運用実態について労使で再検証」することも確認されています。
したがって、この開示請求の取り組みが例年にも増して重要になっています。

業績評価の本人開示の流れ

①3月上旬までに学校長から開示の申請書(平成25年度定期評定本人開示申請書)が全教職員に配布されます。(配布されない場合は、校長に請求してください。校長は、開示申請を断ることはできません。)
②開示の申請書を校長に提出してください。開示期間は、3月7日~3月28日の期間内で区市町村の教育委員会が決定します。
③開示内容に問題があった場合は、校長に面接の申請をして評価の説明を受ける。
④業績評価に疑問や不服がある場合は、組合に連絡し、苦情の申し立て(苦情相談制度)をするかどうか相談する。

1.苦情対象事項は、次の通りです。
 ① 本人開示された2013年度の評価結果(面接による開示を受けたものに限る)
  →開示を請求していなければ、苦情相談の対象にならない。
 ② 開示面接の際の校長(開示者)の対応
2.苦情の申し出期間
 2014年4月10日(木)から4月23日(水)までの期間
3.苦情申し出について
 苦情を申し出ることを希望する教育職員は、「教育職員評価結果に係る苦情申出書」に苦情の内容を記入した上で、地教委指導室(課)長等に提出する。
*教職員が異動した場合は、苦情相談の受け付けは、旧所属の教育委員会となります。

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